今回は感染症拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対し、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため事業全般に広く使える給付金、持続化給付金について説明します。
持続化給付金とは新型コロナウイルス感染症蔓延による緊急事態宣言、営業自粛等により前年同月比で50%以上売上が減少した中小企業や個人事業者などに対し、事業の継続を支援するため一定額の給付金を交付する制度です。この給付金は事業全般に広く使えるものです。
これと似た言葉で「持続化補助金」という制度がありますが両者はまったく別の制度です。「持続化補助金」とは、中小企業や個人事業主の行う販路拡大や売上向上に向けた取り組みを支援することが目的のため、持続化給付金とはそもそも趣旨が異なります。この記事で扱うのは「持続化給付金」ですので、混同しないようお気を付けください。
①中小法人等 :200万円まで
②個人事業者等:100万円まで
③主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等:100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
詳しくは中小企業庁ホームページまで→ https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/
持続化給付金では、確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスや、2020年1~3月に創業した企業が新たに対象なります。給付の対象は以下の3つに分けられ、それぞれに申請期限や給付額が異なる場合があります。
①中小法人等
資本金10億円以上の大企業を除く、 中小法人等を対象とし 医療法人、農業法人、NPO法人など、 会社以外の法人についても幅広く対象となります。
②個人事業者
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
③主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、 業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。(確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となりますので「持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)」 に従って申請を行って下さい。)
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月(対象者の種類別に定義が若干異なるが、収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月)
①中小法人等 ②個人事業者
【令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金)】
③主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
【令和2年6月29日(月)~令和3年1月15日(金)】
Web上での申請「電子申請」が基本となります。ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」が全国各地に開設されています。
※詳しい申請方法はこちらを参照→https://www.jizokuka-kyufu.jp/procedures_flow/
売上台帳に係る不備①
確定申告が白色申告の方が[売上減少の対象月の前年度売上額]を入力する際
×:年間の事業収入額や特定の月の売上額を入力してしまう
○:前年度の年間事業収入を12で割った金額を入力してください。
売上台帳に係る不備②
個人事業者等のみなさまで、代表者氏名と口座名義が異なる場合は、【名義】画面で「一致していない」を選択し、その理由を選択してください。(下記の図参照)
証拠書類として添付すべき売上台帳等について
まとめ:不備を無くすために読み手の立場で書くこと
上記の誤りのように不備があった場合、再提出となります。再提出に手間や時間を費やさないために、読み手に分かりやすく、不備の無い審査書類を用意することが必要になります。下記は読み手を意識した書類作りの一例です。
○売上台帳に2020年の減収月の内訳と合計金額を明記
○併せて昨年の総売上額と12で割った月平均学を表記
○減収月の売上額と昨年の月平均額に減収率を表記
上記を手書きしたものを売上台帳と併せて写真に撮り添付
・中小企業庁「【中小法人・個人事業者のための】持続化給付金」
・「【6月21日時点】持続化給付金『追加情報と入金体験談3』」『ほらっちチャンネル』
・「似ているようでまったく違う『持続化給付金』と『持続化補助金』。何のための制度?」『ファイナンシャルフィールド HP』
申請についてご自身で行うのが不安な方はこちらよりお問い合わせください。