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今回紹介する雇用調整助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。より簡略的に述べると、休業手当を社員に対して支払い雇用を維持している事業主さんに対する補償です。
ここでは、令和2年4月1日から9月30日までにおける制度の概要をご紹介します。
助成額
(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
助成率
申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
例)7/1~7/31休業の申請期限 9/30まで
※ 支給対象期間の初日が1/24~5/31の休業の申請期限は、特例 により8/31までです。それ以降は上記の期限までに申請して ください。
通常の雇用調整助成金は申請後から支給までに2ヶ月かかるそうです。
今回は緊急事態であるので、支給申請から1ヶ月の支給をめざしているそうです。しかし、実際は、新型コロナウイルスの感染拡大により、相談申請が殺到しており、審査に遅れが出ているとのことです。
場所によっては4~6か月の期間を有するところもあるようです。
○生活指標の要件緩和
○助成率の引き上げ
○雇用保険被保険者でない労働者も対象
・緊急雇用安定助成金の設置(別途申請が必要)
○支給限度日数(1年100日)に関わらず活用
○教育訓練加算額の引き上げおよび対象範囲の拡大
△事後提出が可能な期間の延長
△対象となる短時間休業の拡大
△休業規模の要件の緩和
△残業相殺制度の停止
□記載事項を5割削減
□記載事項の大幅な簡略化
□添付資料の削減と緩和
□計画届の事後提出期間の延長
注意:切迫した状態であったために、休業協定を結んでいないまま労働者へ通知し休業に入った場合その通知をした文章の添付でも可です。
更に詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください
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